TEL. 0761-24-2361
〒923-0919 石川県小松市殿町2丁目18番地7
大まかには法律相談料、弁護士費用、実費があります(税別表示)。
弁護士に相談することにより発生する費用です。アドバイスのみで解決する場合でも、正式に弁護活動をご依頼いただく場合でも、必ず「ご相談者と弁護士が初めてお会いし、ご相談内容をお話しいただく機会」があります。そちらが初回の「法律相談」です。
初回法律相談は、今後の方針の見通しを立てるため、全てのご相談者の方に受けていただいております。
つまり、法律相談料とは、基本的に全てのご相談者の方にお支払いいただくものとなります。
弁護士費用(着手金+報酬)とは、法律相談のみで解決せず、弁護士に裁判、訴訟、調停、和解交渉などの弁護活動を依頼することで発生する費用です。(法律相談で解決した方には関係のない費用となります。)
ご相談内容がお一人お一人違うことから、弁護士費用もお一人お一人違ってきます。法律相談の内容を受けて弁護士費用をご説明しますので、納得いただいてから正式にご依頼ください。正式なご依頼(弁護活動の委任契約)なしに、急に弁護士費用を請求することはありませんのでご安心ください。
以下は、弁護士費用の一例となります。ご依頼内容(争いの有無、難易度、状況)により金額が変わってくるので、「目安」としてください。正式にご依頼いただく前に詳しい金額のご説明をしております。 こちらに記載されていない事件についても取り扱っていますので、目安金額を知りたい場合には、お気軽にご相談ください。
貸金の返還請求、売買代金の請求、慰謝料の請求など
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
〜300万円 | 8%(示談交渉:10万円〜)(調停:15万円〜)(訴訟:20万円〜) | 16% |
300万〜3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万〜3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円〜 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
下記は法的整理(自己破産、個人再生)の場合の目安金額となります。任意整理(過払い金の回収)についても対応しておりますので、ご心配なことがあればご相談ください。
※その他、実費、予納金(裁判所に納める費用)等がかかります。金額は、事案の内容によって異なります。
内容 | 着手金 | 報酬 | |
---|---|---|---|
個人 | 破産の申立て | 30万円〜 | − |
個人再生の申立て | 30万円〜 | − | |
事業主、法人 | 破産の申立て | 50万円〜 | − |
民事再生の申立て | 100万円〜 | − |
※離婚とあわせて慰謝料や財産分与などの金銭的な請求を行う場合、追加の着手金はいただきませんが、取得した経済的利益に応じて報酬をいただくことになります。報酬の計算方法は一般民事事件と同じになります。
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
交渉 | 30万円 | 30万円 |
調停、訴訟 | +10万円 | +10万円 |
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
交渉・労働審判 | 30万円 | 30万円(復職した場合) |
裁判 | +10万円 | +10万円(復職した場合) |
着手金:20〜50万円
報酬:20〜50万円
※ただし、事案の内容に応じて上記の金額を増減する場合があります。
顧問契約をご利用いただいている場合は、法律相談料(30分 5,000円)のご負担はありません(※1)。料金、サービス内容の詳細はお気軽にお問合せください。
(※1)法律相談料について
例えば、Aさん(個人)が当事務所に交通事故の対応をご依頼になっていた場合で、別途、相続についてもご相談になる場合は、それぞれ「別の事件」として取り扱います。つまり、Aさんは「交通事故」に関してすでに法律相談料を支払っていますが、同じAさんの問題でも「相続」については、新たに法律相談をし「法律相談料」をお支払いいただくこととなります。
会社や個人事業主の方に当てはめてみると「契約書の内容に不安がある」「従業員が社有車で事故を起こした」「取引先が売掛金の支払いに応じない」等々、事件ごとに法律相談料(30分
5,000円×相談回数)が発生すると、なかなか相談もしにくいことでしょう。
その点から見ると、毎月定額で法律相談が何度もできる顧問契約は、使い勝手の良いシステムと言えるかもしれません。
法律相談で解決せず、弁護活動をご依頼いただく場合の料金、サービス内容の詳細はお電話にてお問合せください。
勿論、顧問契約が無い場合でも、法人、個人事業主のお客様からの各種ご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
事件の対応のため実際にかかる費用です。具体的には、裁判所に納める費用、郵便代、印紙代、内容証明、通信費、交通費、日当等があります。
「法律相談料」や「弁護士費用」とは別にお支払いいただく費用となるため、実費が発生する場合は、ご説明してから対応を進めることとなります。実費に過不足がある場合は、事件対応の終了時に精算します。
ご相談内容によって、実費が発生する方と、そうでない方がいます。実費が発生するケースとして、以下のような例があります。