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TEL. 0761-24-2361

〒923-0919 石川県小松市殿町2丁目18番地7

費用について

大まかには法律相談料弁護士費用実費があります(税別表示)

ご不明な点については、お気軽にお問合せください。

弁護士に相談することにより発生する費用です。アドバイスのみで解決する場合でも、正式に弁護活動をご依頼いただく場合でも、必ず「ご相談者と弁護士が初めてお会いし、ご相談内容をお話しいただく機会」があります。そちらが初回の「法律相談」です。

初回法律相談は、今後の方針の見通しを立てるため、全てのご相談者の方に受けていただいております。

つまり、法律相談料とは、基本的に全てのご相談者の方にお支払いいただくものとなります。

弁護士費用(着手金+報酬)とは、法律相談のみで解決せず、弁護士に裁判、訴訟、調停、和解交渉などの弁護活動を依頼することで発生する費用です。(法律相談で解決した方には関係のない費用となります。)

ご相談内容がお一人お一人違うことから、弁護士費用もお一人お一人違ってきます。法律相談の内容を受けて弁護士費用をご説明しますので、納得いただいてから正式にご依頼ください。正式なご依頼(弁護活動の委任契約)なしに、急に弁護士費用を請求することはありませんのでご安心ください。

  • 着手金…依頼を受けたとき、最初にお支払いいただくものです。事件解決のための活動費であり、事件の成功不成功にかかわらず、ご負担いただくものです。
  • 報酬…事件の対応が終了したときに、結果、成果に応じてお支払いいただくものです。
  • 実費がかかる場合は、実費をいただきます。

以下は、弁護士費用の一例となります。ご依頼内容(争いの有無、難易度、状況)により金額が変わってくるので、「目安」としてください。正式にご依頼いただく前に詳しい金額のご説明をしております。 こちらに記載されていない事件についても取り扱っていますので、目安金額を知りたい場合には、お気軽にご相談ください。

一般民事事件

貸金の返還請求、売買代金の請求、慰謝料の請求など

 経済的利益  着手金  報酬
 〜300万円  8%(示談交渉:10万円〜)(調停:15万円〜)(訴訟:20万円〜)  16%
 300万〜3,000万円  5%+9万円 10%+18万円 
 3,000万〜3億円  3%+69万円  6%+138万円
 3億円〜  2%+369万円  4%+738万円
【具体例1】
慰謝料200万円を請求し、全額の支払いを受けることができることになった場合
・着手金:200万円×8%=16万円
・報酬:200万円×16%=32万円

【具体例2】
慰謝料500万円を請求し、全額の支払いを受けることができることになった場合
・着手金:500万円×5%+9万円=34万円
・報酬:500万円×10%+18万円=68万円

借金問題

下記は法的整理(自己破産、個人再生)の場合の目安金額となります。任意整理(過払い金の回収)についても対応しておりますので、ご心配なことがあればご相談ください。

※その他、実費、予納金(裁判所に納める費用)等がかかります。金額は、事案の内容によって異なります。

※参考:借金があり弁護士費用の支払いが心配

   内容  着手金  報酬
個人  破産の申立て  30万円〜  −
 個人再生の申立て  30万円〜  −
事業主、法人   破産の申立て  50万円〜  −
 民事再生の申立て  100万円〜  −

離婚

※離婚とあわせて慰謝料や財産分与などの金銭的な請求を行う場合、追加の着手金はいただきませんが、取得した経済的利益に応じて報酬をいただくことになります。報酬の計算方法は一般民事事件と同じになります。

  着手金   報酬
 交渉  30万円  30万円
 調停、訴訟  +10万円  +10万円

労働事件

  • 金銭の請求(残業代の請求、慰謝料の請求):一般民事事件と同じ
  • 解雇を争う事件:
       着手金  報酬
     交渉・労働審判  30万円  30万円(復職した場合)
     裁判  +10万円  +10万円(復職した場合)
    ※復職ではなく金銭的な解決となった場合は、取得した金銭に対して報酬をいただくことになります。計算方法は一般民事事件と同じです。

刑事事件

着手金:20〜50万円
報酬:20〜50万円
※ただし、事案の内容に応じて上記の金額を増減する場合があります。

顧問契約(事業主、法人)

顧問契約をご利用いただいている場合は、法律相談料(30分 5,000円)のご負担はありません(※1)。料金、サービス内容の詳細はお気軽にお問合せください。

(※1)法律相談料について
例えば、Aさん(個人)が当事務所に交通事故の対応をご依頼になっていた場合で、別途、相続についてもご相談になる場合は、それぞれ「別の事件」として取り扱います。つまり、Aさんは「交通事故」に関してすでに法律相談料を支払っていますが、同じAさんの問題でも「相続」については、新たに法律相談をし「法律相談料」をお支払いいただくこととなります。
会社や個人事業主の方に当てはめてみると「契約書の内容に不安がある」「従業員が社有車で事故を起こした」「取引先が売掛金の支払いに応じない」等々、事件ごとに法律相談料(30分 5,000円×相談回数)が発生すると、なかなか相談もしにくいことでしょう。
その点から見ると、毎月定額で法律相談が何度もできる顧問契約は、使い勝手の良いシステムと言えるかもしれません。
法律相談で解決せず、弁護活動をご依頼いただく場合の料金、サービス内容の詳細はお電話にてお問合せください。
勿論、顧問契約が無い場合でも、法人、個人事業主のお客様からの各種ご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

事件の対応のため実際にかかる費用です。具体的には、裁判所に納める費用、郵便代、印紙代、内容証明、通信費、交通費、日当等があります。

「法律相談料」や「弁護士費用」とは別にお支払いいただく費用となるため、実費が発生する場合は、ご説明してから対応を進めることとなります。実費に過不足がある場合は、事件対応の終了時に精算します。

ご相談内容によって、実費が発生する方と、そうでない方がいます。実費が発生するケースとして、以下のような例があります。

  • 【例1】借金を払いきれず、自己破産したいという相談
    裁判所での手続きが必要になるため、予納金(裁判所に納める費用)や切手代等が発生します。金額等をご説明の上、納得いただいた場合は、当事務所にて必要な手続きを進めます。
    →ご相談者には、実費として「予納金、切手代等」をご負担いただきます。
  • 【例2】取引先が商品の代金を支払ってくれない
    弁護士が「取引先に対し、弁護士名で代金支払いを求める内容証明郵便を送ることが効果的」と判断した場合、内容証明郵便の内容や料金についてご相談者に説明します。ご相談者の了承を得てから、内容証明郵便を作成し送付します。
    →ご相談者には、実費として「内容証明郵便代」をご負担いただきます。