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〒923-0919 石川県小松市殿町2丁目18番地7
A.弁護士へ相談、依頼するとすぐに裁判になってしまうわけではありません。裁判になるケースもありますが、裁判をせずに解決する道(和解など)を探るのも弁護士の仕事です。ただしご相談内容によって、どのような解決が望ましいかは異なりますので、まずはお話をお聞かせください。ご相談のみで解決するケースもよくありますので、お気軽にお問い合わせください。
A.正式に弁護活動を依頼していただいた後、必要に応じて「打ち合わせ」を行います。その「打ち合わせ」の費用は、弁護活動の費用(弁護士費用)に含まれますので、別途いただくことはありません。弁護士と面会し、お話しいただく機会については、以下の通りです。
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