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【相続・遺言】特別受益と寄与分

相続の際、「亡き父と同居して世話をしていたのは自分なのに、何もしていない兄弟と相続分が一緒なのは納得できない」「兄は家を建てる際に資金援助をしてもらっていたのに同じ相続分とは不公平だ」等という理由で、遺産分割協議がまとまらないケースが多々あります。

お金が欲しいというより、自分は被相続人(亡くなられた方)のために貢献していたことをはっきりさせたい」「取り分の問題ではなく、気持ちの問題だ」といったお話を伺うこともよくあります。

相続について不満・不公平感を持たれている方や、ご自身の死後に遺産のために親族が争うことの無いようにとお考えの方。一度、弁護士に相談してみませんか?

 特別受益

生前に被相続人(亡くなられた方)から、援助を受けていた場合の援助分です。相続分の前渡しと評価できる場合には、相続分からマイナスされます。

  • 住宅住宅資金の援助を受けていた
  • 事業のための資金援助を受けていた等

 寄与分

被相続人(亡くなられた方)の財産の維持または増加に貢献した方が、法定相続分にプラスしてもらえる分を指します。

  • 専門的な介護が必要な被相続人を長期間にわたって自分で介護していた(※1)
  • 被相続人(亡くなられた方)の営んでいた事業に資金提供していた

(※1)寄与分を受け取ることができるのは「相続人」のみとなります。「相続人」には、長男の妻や、内縁の妻等は、含まれません。「自分の介護をしてくれた長男の妻にも遺産を残したい」「長い間、苦楽を共にした内縁の妻に遺産を残したい」という場合は、遺言書の作成をおすすめしております。

参考:平成30年に相続法が改正されました。相続人に当たらない方であったとしても、被相続人の療養看護をしていた場合で、被相続人の親族であれば特別の寄与の制度により、「相続人に対して」金銭を請求することができる場合があります。
この制度を利用して請求を検討されている場合、療養看護をしたことを立証する必要があります。そのため、いつ、どのような療養看護を行ったのか記録を残しておくことや、療養看護に係る出費があった場合の領収書を保管しておくこと等を、お勧めしております。

小松かがやき法律事務所

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