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〒923-0919 石川県小松市殿町2丁目18番地7
「お金が欲しいというより、自分は被相続人(亡くなられた方)のために貢献していたことをはっきりさせたい」「取り分の問題ではなく、気持ちの問題だ」といったお話を伺うこともよくあります。
相続について不満・不公平感を持たれている方や、ご自身の死後に遺産のために親族が争うことの無いようにとお考えの方。一度、弁護士に相談してみませんか?
生前に被相続人(亡くなられた方)から、援助を受けていた場合の援助分です。相続分の前渡しと評価できる場合には、相続分からマイナスされます。
被相続人(亡くなられた方)の財産の維持または増加に貢献した方が、法定相続分にプラスしてもらえる分を指します。
(※1)寄与分を受け取ることができるのは「相続人」のみとなります。「相続人」には、長男の妻や、内縁の妻等は、含まれません。「自分の介護をしてくれた長男の妻にも遺産を残したい」「長い間、苦楽を共にした内縁の妻に遺産を残したい」という場合は、遺言書の作成をおすすめしております。
参考:平成30年に相続法が改正されました。相続人に当たらない方であったとしても、被相続人の療養看護をしていた場合で、被相続人の親族であれば特別の寄与の制度により、「相続人に対して」金銭を請求することができる場合があります。
この制度を利用して請求を検討されている場合、療養看護をしたことを立証する必要があります。そのため、いつ、どのような療養看護を行ったのか記録を残しておくことや、療養看護に係る出費があった場合の領収書を保管しておくこと等を、お勧めしております。
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